整骨院、接骨院の健康保険治療

整骨院・接骨院では病院・整形外科と違い健康保険の適用範囲が限られています。 

整骨院・接骨院では急性の、ねんざ、打ぼく、肉ばなれ、肘内障、などのケガ健康保険の適用となります。
※骨折、脱臼の治療は医師の同意(許可)が必要です。

※コルセット、サポーターなどの物品は保険外となります。

 整骨院、接骨院では健康保険治療の患者さんに、月に一度「柔道整復施術療養費支給申請書」への署名をお願いしています。
 本来整骨院・接骨院では健康保険治療の場合、治療を受けた費用全額を患者さんにお支払いいただき、その後患者さんがご自分で保険者(健康保険組合・市町村など )に保険から支払われる分(窓口一部負担金以外の保険療養費)を請求し、返金してもらうことになっています。これを償還払いと言います。
 しかし患者さんがそのつど支払い請求を保険者にするのは大変です。ですから申請書に署名をすることによって請求を整骨院に委任することで、窓口では一部負担金(自己負担分の金額)を 支払う、委任払いという形をとっています。

なお介護保険は適用外です。

初診時、毎月初め、月が変わったときには必ず保険証をご提示ください。
また、通院中に住所・氏名・保険証が変わった時もご提示ください。
同月中に保険証が変わった時は、新しい保険証用に署名をいただきます。

 

子ども医療費助成制度(ケガのみ適用)

整骨院・接骨院では各市町村の「子ども医療費助成制度」は学校管理下以外の急性・亜急性の捻挫、打撲、肉離れ、肘内障(子供の肘が抜けたとき)などのケガ(出血を伴わないケガ)が対象となります。自然に痛くなったもの、原因のわからないものは整骨院・接骨院では対象となりません。

オスグッド、シンスプリント、シーバー病、ジャンパーひざ、などの成長痛や使い過ぎオーバーユースの疾患は整骨院、接骨院では健康保険は適用できず、自費治療となります。

※整骨院、接骨院ではコルセット、サポーターなどの物品は保険外(実費)となります。

※整骨院、接骨院ではレントゲンなどの画像撮影はできません。

※整骨院、接骨院では投薬 、注射はできません。

 

学校管理下のケガの治療
学校管理下(登下校中、授業中、部活動など)の負傷は学校が加入している「日本スポーツ振興センター災害共済」の対象となりますので「子ども医療費助成制度」の受給券は使用できません。

オスグッド、シンスプリント、シーバー病、ジャンパーひざ、などの成長痛や使い過ぎオーバーユースの疾患は整骨院、接骨院では健康保険は適用できず、自費治療となります。

※整骨院、接骨院ではコルセット、サポーターなどの物品は保険外(実費)となります。

※整骨院、接骨院ではレントゲンなどの画像撮影はできません。

※整骨院、接骨院では投薬 、注射はできません。